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会社法の制定により、「実質改正」の内容として、資金調達手段の多様化、企業再編の規制緩和、コーポレート・ガバナンス法制の多様化などが図られました。
資本金の最低限度額に関する規定が廃止されました。また、従来の有限会社も廃止され、新たに「合同会社」という会社類型が創設されました。これにより、起業家の後押しなどが期待されます。
組織再編行為についても、吸収合併・吸収分割・株式交換の場合において、株式のかわりに金銭等の交付が認められるなど、いわゆる合併対価の柔軟化が図られたほか、吸収合併等の場合において、株主総会の承認を要しないための要件を定めた簡易組織再編行為の要件も緩和されました。これらの改正により、M&Aが一層活発に行われるようになるものと期待されます。
コーポレートガバナンスについては、いわゆる会社の機関についての柔軟性がポイントとなっております。
改正により、たとえば、取締役会を設置しない株式会社が認められるようになりました。このような株式会社は、従来の有限会社に近いかたちとなります。いわゆる資本と経営が分離されていない会社運営の実情にあわせて、取締役会にかわり、取締役や株主総会が、その役割を果たすことで十分と考えられているのです。
なお、倒産法については、民事再生法、会社更生法、破産法などの法律が他にあります。
